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無料とし、変更後の乗船区間並びに自動車の種類及び長さに対応する運賃の額と既に収受した運賃の額との間に差額が生じるときは、当社は、不足額があればこれを申し受け、過剰額があればこれを払い戻します。
(乗越し)
第14条 自動車の運転者又は運送申込人が自動車を乗船させた後に自動車航送券の券面記載の乗船区間の変更を申し出た場合には、当社は、その輸送力に余裕があり、かつ、乗越しとなる場合に限り、その変更の取扱いに応じます。この場合には、当社は、変更後の乗船区間に対応する運賃の額と既に収受した運賃の額との差額を申し受け、これと引き換えに補充自動車航送券を発行します。
(自動車航送券の紛失)
第15条 自動車の運転者又は運送申込人が自動車航送券を紛失したときは、当社は、改めて運賃を申し受け、これと引き換えに自動車航送券を発行します。この場合には、当社は、その旨の証明書を発行します。ただし、自動車航送券を所持して自動車を乗船させた事実が明白である場合には、この規定を適用しないことがあります。
2 自動車の運転者又は運送申込人は、紛失した自動車航送券を発見したときは、その通用期間の経過後1年以内に限り、前項の証明書を添えて当社に運賃の払戻しを請求することができます。
(不正乗船等)
第16条 自動車の運転者又は運送申込人が次の各号のいずれかに該当する行為をしたときは、当社は、運賃のほかにその2倍に相当する額の増運賃をあわせて申し受けることがあります。この場合において、乗船港が不明のときは、当該船便の始発港をもって乗船港とみなします。
(1)船長又は当社の係員の承諾を得ないで、自動車航送券を持たずに自動車を乗船させること。
(2)無効の自動車航送券で自動車を乗船させること。
(3)記載事項が改変された自動車航送券で自動車を乗船させること。
(4)当該自動車航送券の券面記載の自動車の種類及び長さ以外の自動車を乗船させること。
(5)当社の係員が自動車航送券の呈示を求め、又は運賃の支払いを請求してもこれに応じないこと。
(6)不正の申告によって、運賃の割引を受け、又は運賃を支払わずに自動車を乗船させること。
(7)自動車航送券を回収する際にその引渡しを拒否すること。
(払戻し及び払戻し手数料)
第17条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該自動車航送券の発売営業所その他当社が指定する営業所において、それぞれ当該各号に定める額の運賃を払い戻します。
(1)運送申込人が、入鋏前の船便の指定のない自動車航送券(回数自動車航送券を除く。以下この条において同じ。)について、その通用期間内に払戻しの請求をした場合(第3号及び第5号に該当する場合を除く。)券面記載金額(割引がされているときは、割引後の金額。以下同じ。)
(2)運送申込人が、入鋏前の指定便に係る自動車航送券について、当該指定便の発航前に払戻しの請求をした場合(次号及び第5号に該当する場合を除く。)券面記載金額
(3)死亡、疾病その他自動車の運転者の一身に関する不可抗力により、自動車の運転者又は運送申込人が、自動車を乗船させることを取り止め、又は継続して乗船させることができなくなったことを証明した場合において、自動車航送券の通用期間の経過後30日以内に払戻しの請求をしたとき。券面記載金額と駆使用区間に対応する運賃の額との差額
(4)運送申込人が、入鋏前の回数自動車航送券について、その通用期間内に払戻しの請求をした場合券面記載の乗船区間の回数割引前の運賃の額に使用済券片数を乗じて得た額を券面記載金額から控除した額

 

 

 

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